みとマリーナが位置する三河湾東部は、港則法の適用範囲内となり ボート競技・ヨット競技等を行う場合「港長の許可」が必要となります。
ご友人・お仲間でブイ等を設置し競技を行う場合も申請が必要となります。
ご不明な点は、三河海上保安署へお問い合わせください。
また、ご出航の際は、気象海象・潮汐等の最新情報を入手し荒天が予想される場合は、 出航を見合わせる等ご判断を船長責任において実施するようお願い申し上げます。
あわせて、海上法規のご確認を改めてお願い申し上げます。
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