愛知県農林水産部水産課 様より遊漁者用啓発リーフレット「タコ釣りにご注意」が届きましたのでお知らせいたします。
近年、本県常滑市地先んほ漁業権内において、プレジャーボートを利用した遊漁者のタコ釣りが非常に多くなっております。
漁業権に設定された水産動植物の採捕は、漁業法により漁業権者である漁業協同組合に限られ、これ以外の者が採捕した場合には、漁業法第143条に基づき罰せられる恐れがありますので、ご注意ください。
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